公益財団法人大分県奨学会
高等学校等奨学金の債権回収業務委託について
大分県奨学会では、高等学校等奨学金返還金の一部の未収金について、債権回収業務を委託することとしましたのでお知らせします。
【 委託先 】
弁護士法人一番町綜合法律事務所
【 委託期間 】
令和5年10月中旬〜令和7年3月31日
【 委託対象債権 】
最終返還日から一年以上経過している債権、ないし長期にわたり継続的な返還がなされていない債権のうち、当会が指定するもの
【 委託対象者となった場合 】
対象者には、本人・連帯保証人あてに、大分県奨学会および弁護士法人一番町綜合法律事務所より通知文書が送付されます。
その後の請求は当会に代わって上記弁護士法人が行いますので、返還にあたっては上記弁護士法人にご相談ください。
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