貸与中の手続きについて(大学・短期大学)
奨学生は、本会の諸規定を尊守しなければなりません。以下の点については、特に注意してください。なお、不明な点は、本会にお問い合せください。
<願届出について>
- 提出期限を厳守し、できる限り早めに提出してください。遅れることは自分の不利 となり、また、他の学生に迷惑をかけることになります。 特に住所の変更届は、必ず提出してください。
<奨学金の交付について>
- ☆ 奨学金は、年3回に分けて送金していますが、特別の事情があるときはこれによらないで交付することもあります。
☆ 送金は、本人名義の銀行、又は郵便局の口座に振り込みます。
<辞退について>
- ☆ 辞退の場合は、辞退届と同時に、借用証書(本会所定の用紙)を提出しなければなりません。
なお、在学中で返還猶予を希望する場合は、返還猶予願及び在学証明書を提出してください。
☆ 本会の奨学生が独立行政法人日本学生支援機構の奨学生に採用されたとき又は、その他の修学資金の貸付を受けることとなったときは、本会の奨学金を辞退し、貸与された奨学金のうち、重複する部分については辞退する時点で全額返還してください。
<継続希望者について>
- 翌年度も引き続いて奨学金の貸与を希望する奨学生は、4月上旬に本会から送付する次の書類を必ず提出してください。
提出のない場合は、継続の意志がないものとして奨学金の交付を廃止します。
○ 奨学金貸与継続願(本会所定の用紙)
○ 進級証明書又は在学証明書(本会所定の用紙)
<借用証書について>
- 奨学金の貸与終了にあたっては、「借用証書」を必ず提出しなければなりません。この「借用証書」には、借用金額・返還計画等大切な内容が記載されています。
該当する方には、本会から直接送付しますので、必要事項を記入して、期日までに速やかに提出してください。
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