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トップページへ戻る  貸与中の手続きについて ☆高等学校等とは、高校・高専・専修学校(高等課程)のことです。

貸与中の手続きについて(高等学校等)

 高等学校等に在学中の諸手続きは、すべて在学している学校を通して行います。
学校を休学するとき、奨学金の受領を辞退するとき、あるいは連帯保証人を変更するときなど、必要に応じて手続きを行う必要があります。
それぞれの事由ごとに所定の用紙がありますので、学校の奨学金担当の先生に申し出て指示を受けてください。

<奨学金の振込みについて>

  •  奨学金の振込みは、原則として年6回に分けて本会指定の金融機関の奨学生本人名義の口座に振込みます。
     また、毎回の振込みの際、本会や金融機関からの通知は行いません。
<奨学金振込予定表>
区分 振込予定日 区分 振込予定日
4・5月分 4月11日 10・11月 10月11日
6・7月分 6月11日 12・1月 12月11日
8・9月分 8月11日 2・3月  2月11日
※上記の日が土曜、日曜、祝日に当たる場合は、金融機関の休日の前営業日となります。
※在学募集で採用になった奨学生の初回奨学金の振込み(4月〜7月分)は、7月下旬の予定です。8月分以降は、上記予定表のとおりです。

 

<適格認定奨学金継続願について>

  •  奨学金の貸与継続のための大変重要な手続きです。学校の指示にしたがって手続きを行ってください。
     「適格認定奨学金継続願」は、奨学金を継続して必要とするときに、あなたが自ら判断して提出するものです。 毎年1回(秋季)に「貸与額通知書」及び「適格認定奨学金継続願」を学校を通じてお渡しします。
     「貸与額通知書」には、奨学金貸与総額の明細が記載されていますので、内容を確認後、連帯保証人にも必ずお知らせください。
     奨学金の継続を希望する場合は、学校の指定する期日までに「適格認定奨学金継続願」を提出してください。 学校において継続の可否等を判断する適格認定を行います。

 学校の指定する期日までに継続願の提出がない場合は、奨学生の身分は廃止となりますので注意してください。

 

<貸与中の異動について>

  •  異動とは、奨学生の資格になんらかの変動があったことをいいます。異動が予定されているとき、又は異動があったときは手続きが必要ですので、直ちに学校に連絡してください。
     それぞれの事由ごとに所定の用紙がありますから、学校に申し出て手続きをしてください。なお、異動の主なものには、次のものがあります。
退学・辞退・休止・交付の復活・留学・改氏名・振込口座変更・転学・月額変更(自宅⇔自宅外)・連帯保証人(変更・転居) など

 

<返還誓約書(借用証書)について>

  •  奨学金の貸与終了にあたっては、「返還誓約書(借用証書)」を必ず提出しなければなりません。この「返還誓約書(借用証書)」には、借用金額等大切な内容が記載されています。
     卒業又は貸与期間満了まで貸与を受ける見込みの奨学生については、貸与終了予定年度の秋季に、「返還誓約書(借用証書)」の用紙を学校を通じてお渡しします。
     必要事項を記入して、学校が定める期日までに速やかに提出してください。
     その際、連帯保証人2名(印鑑登録証明書を添付)が必要になります。
     なお、辞退や退学等の異動により中途で貸与が終了した場合は、学校の指示に従って、速やかに、学校へ提出してください。  

連帯保証人とは・・・
 奨学生本人と連帯して返還の責任を負う人です。1名は、父母兄姉等の保護者とし、他の1名は、世帯を別にし独立して生計を立てている有職者で、返還誓約書(借用証書)作成時65歳以下の者(おじ・おば・知人等)で、保証能力を有し、いつでも連絡をとれる人を選定してください。
 未成年者等保証能力のない人は認められません。

 

 

 

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