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返還の方法について

 公益財団法人大分県奨学会の奨学金は、皆さんからの返還金を後輩奨学生に貸与する仕組みとなっています。約束どおりに確実に返還してください。

奨学金の返還方法

<貸与規程別表>
貸与を受けた奨学金の総額
半年賦の額
  月賦の額
              100,000円以下
10,000円
月賦の額は、半年賦の額の6分の1以上の額とする。
100,000円を超え   200,000円以下
15,000円
200,000円を超え   300,000円以下
20,000円
300,000円を超え   500,000円以下
25,000円
500,000円を超え   700,000円以下
30,000円
700,000円を超え   800,000円以下
35,000円
800,000円を超え  1,000,000円以下
40,000円
1,000,000円を超え  1,200,000円以下
45,000円
1,200,000円を超え  1,400,000円以下
50,000円
1,400,000円を超え  1,600,000円以下
55,000円
1,600,000円を超え  2,000,000円以下
60,000円
2,000,000円を超え  2,600,000円以下
65,000円
           2,600,000円を超えるもの
総額の40分の1

返還の留意点




返還金の延滞

    ※延滞金は、高校奨学金の貸与を受けた方のみです。

大分県奨学会
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