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返還の猶予・免除について


返還の猶予

  返還が猶予されることがある場合は、次のとおりです。
返還猶予を希望する場合は、すみやかに手続きをしてください。
手続きが遅れると、猶予が認められなくなる場合があります。
返還猶予の手続きは、「奨学金返還猶予願」に理由を証明する書類を添えて本会へ提出して
ください。
 また、証明書等でわからないことがありましたら、本会に相談してください。

  • 事由
    証明書等
    証明書発行者
    猶予期間
    在学
    猶予

    大学、大学院、専修学校、
    高等課程及び専門課程、
    大学の通信教育部又は
    放送大学の全履修生

    在学証明書 在学学校長 その事由が続い
    ている期間中
    外国留学 留学先の証明書
    の写し等
    (日本語訳添付)
    在籍学校長等 ※ <大学>
    6年を超えない範囲
    ※<高等学校等>
    1年以内
    更にその事由が継
    続するときは1年毎
    に延長可
    一般
    猶予
    傷病 診断書等 医師
    災害 罹災(被災
    )証明書等
    市町村長
    消防署長
    その他真にやむを得ない事由に
    よって返還が著しく困難
    本会に相談してください。

  • ※高等学校等とは、高校・高専・専修学校(高等課程)のことです。
    ※平成13年度以前に採用された高校奨学生の猶予期間については、大学の猶予期間と同じです。 また、返還猶予願用紙も大学の用紙を使用してください。

  • ※平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に、新たに高等学校等奨学金の貸与を
  • 受けた者については、卒業後本人の年収が生活保護基準額相当以下の場合に限り、所得連動型の奨学金返還猶予制度があります。詳しくは、当会へ問い合わせてください。
  • ○その他必要に応じて上記以外の証明書等を添付していただく場合があります。
  • ○返還猶予期間中は、毎年度4月末日までに必ず「証明書」欄に記載の書類を本会あて提出してください。
    期日までに提出のない場合は、返還を開始することになります。

  • 返還猶予願い ダウンロード(PDF)

 

返還の免除

  奨学生又は奨学生であった者が、次のいずれかに該当し、かつ、相続人及び連帯保証人が奨学金を返還できない状況にあるときは、その奨学金の返還未済額の全部又は一部の返還を免除する場合があります。

  • ●死亡し、又は精神若しくは身体の障がいにより労働能力を喪失し、奨学金を返還する ことができなくなったとき。
  • ●精神又は身体の障がいにより労働能力に高度の制限を有し、奨学金を返還することができなくなったとき。

 免除を受けようとする場合は、当会(097-506-5620)まで連絡してください。

 

大分県奨学会
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